昨日で、本年第4回定例議会が終了した。
通常最終日は概ね午前中に終了するのが常でしたが、開会冒頭 中座議員から「大嶋茂議員に対する議員辞職勧告決議案」が動議として提出され、暫時休憩・・その後1時間も手間取った。
これは、筑西市議会始まって以来の出来事で、重大な局面を迎えた市議会本会議となりました。
提案理由ですが、本年10月付けで発行された大嶋議員の「議会活動報告書」なるものの中に、明らかに個人を特定できる表現で、議員個人に対する誹謗中傷・名誉棄損に値するもので、我々政策研究会に対する業務妨害、また職員採用に関する裏口とも思える表現等々・・実に3300字以上もの長文の内容に対して、全員協議会にて大嶋議員から直接、本件に対し説明あるいは弁明の機会を、議長より求めたにもかかわらず、それすらも拒否し裁判にでも持ち込むような勢いでした。
これに対して我々も、到底看過することはできず、当初は懲罰動議も検討しましたが、大嶋議員は反省の意志すらなく、やむなく政策研究会11名の連署をもって「議員辞職勧告決議案」を提出した次第です。 結果は、すったもんだの末・・賛成多数で可決されました。
しかし、可決しても法的拘束力はなく辞職することはないでしょう。
私は本件に対し「賛成討論」を行いました。 滅多にないことですので全文を記載いたします。
「私は、大嶋茂議員に対する議員辞職勧告決議案に対し、賛成の立場から討論を行います。
まず、今般の大嶋議員発行の議会活動報告書でありますが、今や ネット上でも個人に対し誹謗・中傷の書き込みは罪になる時代において、個人的な感情に任せ、明らかに個人を特定できる内容で、市民の負託を受けている議員個人に対し、表現の自由の域を超え、言葉の暴力どころか活字で表現し多くの市民に対し、いたずらに議会の権威を汚し、その内容は議員個人の誹謗・中傷・名誉棄損に留まらず、公平公正に行われている職員採用にまで及び、あたかも議員の口利きにより試験に合格できるような表現をし、主義・主張あるならば堂々と議論の場において論じるべきで、自分の思い通りにならないからと言って、このような卑劣な行為は言語道断であり、議会人事についても議会のルールに則り行われており、民主主義を根底から否定するものであり、到底看過することはできません。
これまで、大嶋議員に対しては会派こそ違えども、福祉行政のプロと尊敬の念を抱いておりましたが「覆水盆に返らず」今般の議会報告書は人としてあるまじき行為であり残念でなりません。
よって、刑法 第230条第1項の名誉棄損罪・刑法第231条の侮辱罪・更に刑法第233条の業務妨害罪に該当する可能性があり、議員辞職勧告決議案に賛成するものであります。 以上
通常最終日は概ね午前中に終了するのが常でしたが、開会冒頭 中座議員から「大嶋茂議員に対する議員辞職勧告決議案」が動議として提出され、暫時休憩・・その後1時間も手間取った。
これは、筑西市議会始まって以来の出来事で、重大な局面を迎えた市議会本会議となりました。
提案理由ですが、本年10月付けで発行された大嶋議員の「議会活動報告書」なるものの中に、明らかに個人を特定できる表現で、議員個人に対する誹謗中傷・名誉棄損に値するもので、我々政策研究会に対する業務妨害、また職員採用に関する裏口とも思える表現等々・・実に3300字以上もの長文の内容に対して、全員協議会にて大嶋議員から直接、本件に対し説明あるいは弁明の機会を、議長より求めたにもかかわらず、それすらも拒否し裁判にでも持ち込むような勢いでした。
これに対して我々も、到底看過することはできず、当初は懲罰動議も検討しましたが、大嶋議員は反省の意志すらなく、やむなく政策研究会11名の連署をもって「議員辞職勧告決議案」を提出した次第です。 結果は、すったもんだの末・・賛成多数で可決されました。
しかし、可決しても法的拘束力はなく辞職することはないでしょう。
私は本件に対し「賛成討論」を行いました。 滅多にないことですので全文を記載いたします。
「私は、大嶋茂議員に対する議員辞職勧告決議案に対し、賛成の立場から討論を行います。
まず、今般の大嶋議員発行の議会活動報告書でありますが、今や ネット上でも個人に対し誹謗・中傷の書き込みは罪になる時代において、個人的な感情に任せ、明らかに個人を特定できる内容で、市民の負託を受けている議員個人に対し、表現の自由の域を超え、言葉の暴力どころか活字で表現し多くの市民に対し、いたずらに議会の権威を汚し、その内容は議員個人の誹謗・中傷・名誉棄損に留まらず、公平公正に行われている職員採用にまで及び、あたかも議員の口利きにより試験に合格できるような表現をし、主義・主張あるならば堂々と議論の場において論じるべきで、自分の思い通りにならないからと言って、このような卑劣な行為は言語道断であり、議会人事についても議会のルールに則り行われており、民主主義を根底から否定するものであり、到底看過することはできません。
これまで、大嶋議員に対しては会派こそ違えども、福祉行政のプロと尊敬の念を抱いておりましたが「覆水盆に返らず」今般の議会報告書は人としてあるまじき行為であり残念でなりません。
よって、刑法 第230条第1項の名誉棄損罪・刑法第231条の侮辱罪・更に刑法第233条の業務妨害罪に該当する可能性があり、議員辞職勧告決議案に賛成するものであります。 以上