昨日は、総務常任委員会が開催された。
今議会の内、6議案が本委員会に負託されているが、これと言って特に議論の対象にはならない議案のようですが、議案第76号「筑西市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」
質疑をしました。
実は、9日(金)の議案質疑の日、S議員の質疑の冒頭 「議事進行」発言を私がしました。
それは、「議員のそれぞれ所属する常任委員会に負託された議案の質疑は、本会議では極力控え 各委員会で審議する」という申し合わせがあるのに、そのルールを越脱しているので、議長は制止すべきと発言しましたが、そのまま続行され・・
私は、ルールに則り、委員会で以下のような質疑をしました。
つまり「病院事業の設置等に関する条例」に診療科の15番目に「救急科」を加えるという議案なんですが・・
平成30年10月開院予定の「新中核病院」の診療科の救急科ですが、通常の病院では聞きなれない診療科ですが
「常勤医師を配置する診療科目」となると、救急科の専門医が24時間365日体制で常駐するのか?
「救急科」の定義とは?
専門医と共に、救急看護師(ファーストエイドナース)が居なければ、救急科は成り立ちませんが・・
私が言いたいのは、救急科とは 病気・ケガ・やけど・中毒などによる急病の患者を診療科に関係なく診療し、特に重症な場合には救命救急処置・集中治療を行うことを専門とし、病気やケガ等の種類・治療の経過に応じて適切な診療科に連携できる、いわゆる仕訳の知識と能力が必要である。
ちなみに、救急科専門医とは、2年間の初期臨床研修を終了後、日本救急医学会の定めるカリキュラムに従い3年以上の専門研修を修め、資格試験に合格した医師で、私の調査では現在日本人の専門医は4302名で、茨城県には58名在籍していて、運良く「水谷医療監」もその一人であります。
また、茨城県には「救急科専門医指定病院」は9病院しかありません。
見出しの「ファースト・・」ですが、場所や状況を問わずに発生する様々な救急や急変時に専門的な救急処置が開始されるまでの間、看護職として適切な緊急・応急処置ができる看護職を言います。 (日本救急医学会調べ)
つまり、それらの事をクリヤー出来ないなら、安易に「救急科」を掲げるべきではないと思います。
執行部の答弁については、後述しますが 私には納得の行く答弁ではありませんでした。
今議会の内、6議案が本委員会に負託されているが、これと言って特に議論の対象にはならない議案のようですが、議案第76号「筑西市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」
質疑をしました。
実は、9日(金)の議案質疑の日、S議員の質疑の冒頭 「議事進行」発言を私がしました。
それは、「議員のそれぞれ所属する常任委員会に負託された議案の質疑は、本会議では極力控え 各委員会で審議する」という申し合わせがあるのに、そのルールを越脱しているので、議長は制止すべきと発言しましたが、そのまま続行され・・
私は、ルールに則り、委員会で以下のような質疑をしました。
つまり「病院事業の設置等に関する条例」に診療科の15番目に「救急科」を加えるという議案なんですが・・
平成30年10月開院予定の「新中核病院」の診療科の救急科ですが、通常の病院では聞きなれない診療科ですが
「常勤医師を配置する診療科目」となると、救急科の専門医が24時間365日体制で常駐するのか?
「救急科」の定義とは?
専門医と共に、救急看護師(ファーストエイドナース)が居なければ、救急科は成り立ちませんが・・
私が言いたいのは、救急科とは 病気・ケガ・やけど・中毒などによる急病の患者を診療科に関係なく診療し、特に重症な場合には救命救急処置・集中治療を行うことを専門とし、病気やケガ等の種類・治療の経過に応じて適切な診療科に連携できる、いわゆる仕訳の知識と能力が必要である。
ちなみに、救急科専門医とは、2年間の初期臨床研修を終了後、日本救急医学会の定めるカリキュラムに従い3年以上の専門研修を修め、資格試験に合格した医師で、私の調査では現在日本人の専門医は4302名で、茨城県には58名在籍していて、運良く「水谷医療監」もその一人であります。
また、茨城県には「救急科専門医指定病院」は9病院しかありません。
見出しの「ファースト・・」ですが、場所や状況を問わずに発生する様々な救急や急変時に専門的な救急処置が開始されるまでの間、看護職として適切な緊急・応急処置ができる看護職を言います。 (日本救急医学会調べ)
つまり、それらの事をクリヤー出来ないなら、安易に「救急科」を掲げるべきではないと思います。
執行部の答弁については、後述しますが 私には納得の行く答弁ではありませんでした。