議会のルールは大きく3つあります。 一つは地方自治法です。これはかなり分厚いものですので割愛しますが、読んで字の如し法律で定められているものです。
二つ目は、会議規則で、どこの県・市町村議会でも標準的に定められているものです。
更に3つ目が、各議会ごとの申し合わせ事項というものです。
たとえば、会議規則では(規則第55条3項)議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
また、申し合わせ事項では、所属する委員会の所管に係る議案の質疑は、なるべく差し控えるのを例とする。
とありますが、実は長い間このルールはあってなかったに等しいものでした。
更に、一般質問や議案質疑は、事前に通告制をとっていますが、通告は議長にするもので、事務局にするものではありません。ただし、実際には事務局職員が手分けして、質問や質疑の通告の詳しい内容を聞き取りし、文書化して執行部そして議長に配布しますが、時々通告以外の質問も飛び出します。
私は、以前からこれらの件について、疑問を抱いておりまして、昨日 議案質疑においてS議員の発言はルールに反している可能性が大でしたので、議長権限で注意を促した次第であります。
これからも、はっきりとした線引きは出来ませんが、出来るだけ議会のルールに則った議事運営を心がけたいと考えております。
それこそが、品格のある市民に開かれた議会の姿だと自負しており、議長としての役目と思い公私に亘っても、精進していかなければならないと思っております。
本日は、休会日で雨の土曜日になりましたが、午後から青少年育成筑西市民の会の総会に来賓出席しなければなりません。
二つ目は、会議規則で、どこの県・市町村議会でも標準的に定められているものです。
更に3つ目が、各議会ごとの申し合わせ事項というものです。
たとえば、会議規則では(規則第55条3項)議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
また、申し合わせ事項では、所属する委員会の所管に係る議案の質疑は、なるべく差し控えるのを例とする。
とありますが、実は長い間このルールはあってなかったに等しいものでした。
更に、一般質問や議案質疑は、事前に通告制をとっていますが、通告は議長にするもので、事務局にするものではありません。ただし、実際には事務局職員が手分けして、質問や質疑の通告の詳しい内容を聞き取りし、文書化して執行部そして議長に配布しますが、時々通告以外の質問も飛び出します。
私は、以前からこれらの件について、疑問を抱いておりまして、昨日 議案質疑においてS議員の発言はルールに反している可能性が大でしたので、議長権限で注意を促した次第であります。
これからも、はっきりとした線引きは出来ませんが、出来るだけ議会のルールに則った議事運営を心がけたいと考えております。
それこそが、品格のある市民に開かれた議会の姿だと自負しており、議長としての役目と思い公私に亘っても、精進していかなければならないと思っております。
本日は、休会日で雨の土曜日になりましたが、午後から青少年育成筑西市民の会の総会に来賓出席しなければなりません。